相続登記とは不動産(土地・建物)に関して、相続を原因とする登記制度のことです。
不動産を所有している方が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する必要があります。
相続登記には、戸籍謄本や遺産分割協議書など、取得したり作成したりしなければならない書類がたくさんあり、法律の知識も必要になります。「相続に関することはさっぱり分からない・・・専門家に頼みたいけど、何を相談すればいいか分からない」とお悩みの方へ、当事務所はきめ細やかなサポートを行い、相続に関する悩みを解決いたします。
是非お気軽にご相談下さい。
| 管轄地が | ||
|---|---|---|
| 大阪の場合 | 85,000円+実費 | |
| 京都・兵庫の場合 | 90,000円+実費 | |
| 奈良・滋賀・和歌山の場合 | 95,000円+実費 | |
・相続に関しましては、ケースにより費用が異なりますので、詳しい費用に関してはお気軽にご相談下さい。
・共同相続人全員の名義にされる場合は、上記の値段よりお安くできます。まずはお気軽にご相談下さい。
| 1. | 電話・メール・FAXによるご相談・お見積り受付 相続人の構成、相続対象となる不動産の所在地や、物件の数・固定資産評価額などをお伺いいたします。 ご依頼内容に基いてお見積り金額をご提示いたします。 |
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| 2. | 相続登記のご依頼 お見積り金額をご了承頂けましたら、手続を取らせていただきます。 |
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| 3. | 必要書類の取得・作成・ご捺印 当事務所にて相続証明書類(戸籍・住民票等)、不動産関係書類(登記簿謄本・固定資産評価証明等)を取得。遺産分割協議書、相続関係説明図等を作成します。 登記必要書類に、相続人の方のご捺印をいただきます。 |
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| 4. | 登記申請 当事務所にて申請を行います。 |
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| 5. | 登記完了 登記済権利証・相続証明書類・登記簿謄本等をお渡し致します。。 |

山下司法書士事務所