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相続登記

相続登記とは不動産(土地・建物)に関して、相続を原因とする登記制度のことです。
不動産を所有している方が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する必要があります。
 相続登記には、戸籍謄本や遺産分割協議書など、取得したり作成したりしなければならない書類がたくさんあり、法律の知識も必要になります。「相続に関することはさっぱり分からない・・・専門家に頼みたいけど、何を相談すればいいか分からない」とお悩みの方へ、当事務所はきめ細やかなサポートを行い、相続に関する悩みを解決いたします。
是非お気軽にご相談下さい





相続登記の費用

管轄地が
大阪の場合85,000円+実費
    京都・兵庫の場合90,000円+実費
 奈良・滋賀・和歌山の場合95,000円+実費

・相続に関しましては、ケースにより費用が異なりますので、詳しい費用に関してはお気軽にご相談下さい
・共同相続人全員の名義にされる場合は、上記の値段よりお安くできます。まずはお気軽にご相談下さい

相続登記の手続の流れ

1.電話・メール・FAXによるご相談・お見積り受付
相続人の構成、相続対象となる不動産の所在地や、物件の数・固定資産評価額などをお伺いいたします。
ご依頼内容に基いてお見積り金額をご提示いたします。
2.相続登記のご依頼
お見積り金額をご了承頂けましたら、手続を取らせていただきます。
3.必要書類の取得・作成・ご捺印
当事務所にて相続証明書類(戸籍・住民票等)、不動産関係書類(登記簿謄本・固定資産評価証明等)を取得。遺産分割協議書、相続関係説明図等を作成します。
登記必要書類に、相続人の方のご捺印をいただきます。
4.登記申請
当事務所にて申請を行います。
5.登記完了
登記済権利証・相続証明書類・登記簿謄本等をお渡し致します。。


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