財産分与とは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。財産分与のなかには、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚の責任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれます。
また、財産分与の時効は、離婚から2年(民法768条2項)なので、その期間内であれば請求する事ができます。
贈与により不動産の名義を変更する場合は、取得者に贈与税が課税されますが、一定の要件を満たせば控除を受けることができます。
| 管轄地が | ||
|---|---|---|
| 大阪の場合 | 75,000円+実費 | |
| 京都・兵庫の場合 | 80,000円+実費 | |
| 奈良・滋賀・和歌山の場合 | 85,000円+実費 | |
費用に関してはケースにより異なりますので、お気軽にご相談下さい。。
| 1. | お申込み(メール・TEL・FAX) |
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| 2. | お打合せ お客様のご希望・ご要望をお伺いし、財産分与協議書・贈与証書等の書類を作成いたします。 |
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| 3. | 登記申請書類作成 当事務所にて法務局へ提出する書類を作成します。 また当事者立会いのもと書類への署名・押印をお願いします。 |
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| 4. | 登記申請 当事務所にて行います。 |
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| 5. | 完了報告 権利証、登記事項証明書、完了報告書その他一式を持参しご報告致します。 |

山下司法書士事務所