|山下司法書士事務所は、債務整理・離婚・自己破産・借金返済・会社設立・遺産相続・任意整理・多重債務・民事再生を取り扱い。 業務対応エリアは、大阪|大阪府|大阪市|兵庫|兵庫県|神戸市|京都|京都府|滋賀|滋賀県|奈良|奈良県|和歌山|和歌山県。
山下司法書士事務所
HOME | 事務所概要 | アクセスマップ | お問い合わせ | プライバシーポリシー

離婚の財産分与

財産分与とは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。財産分与のなかには、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚の責任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれます。
また、財産分与の時効は、離婚から2年(民法768条2項)なので、その期間内であれば請求する事ができます。



贈与

贈与により不動産の名義を変更する場合は、取得者に贈与税が課税されますが、一定の要件を満たせば控除を受けることができます。

財産分与・贈与による名義変更の費用

管轄地が
大阪の場合75,000円+実費
    京都・兵庫の場合80,000円+実費
 奈良・滋賀・和歌山の場合85,000円+実費

費用に関してはケースにより異なりますので、お気軽にご相談下さい。

財産分与・贈与の手続の流れ

1.お申込み(メール・TEL・FAX)
2.お打合せ
お客様のご希望・ご要望をお伺いし、財産分与協議書・贈与証書等の書類を作成いたします。
3.登記申請書類作成
当事務所にて法務局へ提出する書類を作成します。
また当事者立会いのもと書類への署名・押印をお願いします。
4.登記申請
当事務所にて行います。
5.完了報告
権利証、登記事項証明書、完了報告書その他一式を持参しご報告致します。


ウェブパートナー合同会社 山下司法書士事務所





各ページに記載の写真・音声及び記事等の無断使用・無断転載を禁じます
(C)Copyright 2008 ホームページ制作・システムは、ウェブパートナー合同会社 All rights reserved.



アクセス集計一覧管理画面