|山下司法書士事務所は、債務整理・離婚・自己破産・借金返済・会社設立・遺産相続・任意整理・多重債務・民事再生を取り扱い。 業務対応エリアは、大阪|大阪府|大阪市|兵庫|兵庫県|神戸市|京都|京都府|滋賀|滋賀県|奈良|奈良県|和歌山|和歌山県。
山下司法書士事務所
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会社設立登記

オンライン申請により、設立登記は定款認証も含め45,000円節税できます!
当事務所では会社設立の為の登記申請を全て行っております。お客様にしていただくのは、書類への押印など簡単な手続きだけです。また、当事務所は事務手続きの迅速化及びお客様の負担軽減を図るため定款電子認証に対応しております。更に税理士をご紹介することも可能ですので税務面も安心です。



会社設立登記の費用

管轄地が
大阪の場合90,000円+実費
    京都・兵庫の場合95,000円+実費
 奈良・滋賀・和歌山の場合100,000円+実費

上記以外の方でもお気軽にご相談下さい

会社設立登記の手続の流れ

1.電話・メール・FAXによるご相談・ご依頼
2.ミーティング
お客様のご希望の日にこちらからお伺いし、会社設立に関するご質問やご相談にお答えしながら、御社に最も相応しい機関設計・定款規則の作成をサポートさせていただきます。
3.調査
類似商号制度は廃止されましたが、設立予定の会社の商号・目的に関して、必要に応じて法務局にて調査いたします。
4.定款等を作成
当事務所で作成しました定款等の書類を、お渡しいたします。
5.登記必要書類(定款等)の押印・ご返送
お客様にて定款等の登記必要書類に、お作りになられた会社実印等で押印された後、当事務所宛にご返送願います。
6.定款の認証
お客様からの登記費用のご入金の確認が取れ次第、当事務所より公証役場に赴き、定款の認証を受けて参ります。
7.出資金の払込手続
定款認証後、お客様にて各発起人の方々に発起人代表名義の銀行口座への出資金の振込みをしていただきます。振込完了後、振り込んだ口座の預金通帳のコピーを利用して「払込証明書」をお作りいただきます。
8.登記申請
登記申請書を法務局の窓口に提出した日が会社設立日になりますので、お客様のご希望の日に登記を申請させていただきます。
9.登記完了・設立関係資料送付
登記は10日から2週間位(各法務局によって異なります。)で完了します。その後、定款、会社謄本等の設立関係書類をお客様にお送りいたします。



商標登録について

「商号」と「商標」とは密接なつながりがあります。
法務局で会社設立の登記をしても、他の会社が同じような名前で商標登録をしている場合、商号使用の差し止め請求を受けるおそれもあります。
そのため、会社を設立する際には、その商号が他人によって商標登録されていないかを事前に調査し、問題なければ早めに商標登録の出願をしておくことがお勧めです。
商号やロゴマーク等を商標として特許庁に登録すると、その商標を自社の商品やサービスに使用する権利を、日本全国で独占することができます。




当事務所では、商標登録に詳しい弁理士の先生を紹介することもできます。


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