| 特定調停 | 任意整理 | 個人再生手続 | 自己破産 | |
| 制 度 |
簡易裁判所で、債権者と今後の支払方法を話し合う。自分で直接話をする必要はなく、調停委員が間に入ってくれる。一人で手続が可能。 | 裁判所を通さずに直接、債権者と今後の支払方法を話し合う。司法書士等の代理人が入らないと、債権者が取引履歴を開示してくれなかったり、話し合いが難航する場合もある。 | 裁判所を通して借金の一部を免除してもらい、3年間で借金を返済していく制度。手続が複雑であり、必要書類も多いため、専門家に依頼しないと手続を進めるのが難しい。 | ほとんどの財産を換金して返済に充て、残った借金について支払義務を免除してもらう手続。免責が出るまでは資格制限を受ける場合がある。官報に氏名が記載される。 |
|---|---|---|---|---|
| 手 続 き |
・法定金利で借金が再計算され、借金総額が減る。 ・将来利息はカットされる。 |
特定調停と同じ効果がある。 | 住宅を持っている場合は住宅ローン以外の借金整理が可能。 | 原則は借金の全額が免除されるが、財産がある場合は、債権者に一部配当になる場合もある。 |
| 費 用 |
申立時に債権者1社につき1,000円前後で済む。(裁判所により異なる。)専門家へ依頼しなければ非常に安価でできる | 司法書士等に依頼した場合は、債権者1社につき3万円~4万円前後 | 裁判所に納める費用が20万円前後。(裁判所によって異なります。)その他、専門家への依頼費用 | 裁判所に納める費用が数万円、(管財事件の場合は20万円程度。裁判所によって異なります。)その他、専門家への依頼費用 |
| 解 決 ま で の 時 間 |
申立後、2~3ヶ月(事案によって異なります。) | 3~5ヶ月の場合が多いが、交渉が難航すれば長引く場合もある。 | 5~7ヶ月 | 4~6ヶ月 |

| 自己破産 | 個人民事再生 | 特定調停 | 任意整理 | |
| 要 件 | 支払不能 | 支払不能の恐れ | (支払不能の恐れ) | |
|---|---|---|---|---|
| 管 轄 | 地方裁判所 | 簡易裁判所 | 裁判所外で交渉 | |
| 概 要 | ・ 債務の免除 | ・ 利限法による減額 ・ 元金の1/5を返済 (詳細な要件あり) |
・ 利息制限法による減額 ・ 将来利息カット ・ 3年程度で分割払い |
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| 元金の返済 | 不 要 | 一部必要 | 必要 | |
| 不動産 | 失う | 維持可能 | 維持可能 | |
| 個別合意 | 不要 | 必要 | ||
| 官報公告 | あり | なし | ||
| 司法書士に頼む場合 | 書類作成 | 代理 | ||
| 種別 | メリット | デメリット |
| 破 産 | ・債務全額の支払いを免れることができる。 | ・信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録される。 ・職業上の資格制限を受けることがある(例:弁護士、司法書士、税理士、会社の役員等) ・官報に住所、氏名、破産した旨が掲載される。 ・破産手続前に有していた財産は生活に必要なものを除き手放す必要がある。 |
|---|---|---|
| 個人民事再生 | ・債務額を大幅に減額することができる。 ・住宅、車などを手放すことなく債務整理を行うことができる(破産との比較) ・職業上の資格制限はない(破産との比較) |
・信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録される。 ・債務整理手続の中でも特に時間がかかることが多い ・官報に掲載される。 |
| 特定調停 | ・いわゆるグレーゾーン金利について、利息制限法所定の金利に引き直して計算することにより債務額を減額できる。 ・調停成立後の元金については利息がかからない。 |
・信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録される。 ・過払金返還請求は別途行う必要がある。 ・成立した調停調書は債務名義となり、支払いを怠った場合には直ちに強制執行される。 |
| 任意整理 | ・いわゆるグレーゾーン金利について、利息制限法所定の金利に引き直して計算することにより債務額を減額できる。 ・和解成立後の元金については利息がかからない。 ・債権者との間で締結する和解契約は債務名義化しない(特定調停との比較) ・過払金を先行して回収することが可能である(特定調停との比較)。 |
・信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録される。 |
山下司法書士事務所