任意整理とは、裁判所が関与せずに債務者と債権者の話し合いで返済の条件(金額・分割返済期間など)を決定する方法の事を言います。
任意整理は、法律で認められた利率(約18%)で、今までの取引を計算し直し、債務額を確定し、さらに、これからの利息(将来利息)を全てカットした上で、3~5年間(36~60回)の分割弁済にする和解契約を締結します。
ご依頼頂くと債権者に対してすぐに受任通知を発送しますので、取立てが止まります。
和解案に基いた分割返済を行わない場合は期限の利益を損失してしまい、債務者から一括で残額を請求される恐れがあります。そうなると「自己破産」になる可能性は大きくなります。


自己破産のデメリットというと、選挙権を失うだとか、年金を受給できなくなるとか、生活をしていくうえで大きな制限を受けると思っている方が多いのですが、上記のような制限は全くありません。
自己破産に関しては非常に誤解が多いのですが、実際は日常生活を送るうえで大きな支障がでるようなことはないのです。
着手金:30,000円(1社につき)
過払い金の場合は返還を受けた金額の 20%を報酬としていただきます。
債権額が減額した場合は減額分の 10%を報酬としていただきます。
| 1. | 司法書士に相談 相談日に、借金の状況や収入・資産の状況やご希望をお伺いします。 |
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| 2. | 受任通知の発送 司法書士に依頼し、受任通知が郵送されると、取立てが止まります。 債務者は借主に直接会いに行くことはもちろん、電話もかけてはいけなくなります。 このように、借主は司法書士等に借金整理を依頼すると厳しい取立てから解放され、日常の生活が送 れるようになります。 |
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| 3. | 取引経過の開示請求 借主との間の全ての取引履歴を開示するよう要求します。 提出された取引履歴に借主との間の全ての取引履歴を利息制限法に基づく引き直し計算を行います。 |
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| 4. | 利息制限法に基づいて再計算・債務確定 利息制限法に基づいて再計算することで、借金を減額することができます。 また、過払い金が発生した場合は、積極的に過払い金請求を行います。 利息制限法は上限金利を定めていますが、これに違反しても罰則がありません。このため、サラ金のほとんどは利息制限法の上限金利を超えて利息を取っています。 完済したことがある場合でも、最初の借入にさかのぼって利息制限法に基づく引き直し計算を行えます。新たな借入をしたときから利息制限法に基づく引き直し計算をするのではありません。 |
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| 5. | 債権者との和解交渉 債権者と支払い方法、支払い額について話し合いをします。 また、多く支払った利息については元本に充当するよう交渉します。 和解案では、債権者が主張している金額ではなく、引き直し計算した後の残額を分割して支払うことにします。この分割支払の期間は3年が目安となります。また、今までの遅延損害金や将来の利息もカットした内容にします。 和解案に同意しない債権者もいます。例えば、「和解案の合計返済金額が少なすぎる」「返済期間を短くしてほしい」「1回あたりの返済金額を上げてほしい」などの主張をしてきたりすることがあります。そのような場合には、再度和解案を検討して、承諾してくれないか債権者と交渉します。 |
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| 6. | 債権者との和解成立・返済開始 任意整理で和解が成立した場合は、和解内容に従って毎月貸主に支払っていくことになります。通常貸主は複数ですし、貸主ごとに和解が成立する時期も異なります。 |

山下司法書士事務所