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離婚の財産分与
財産分与とは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。財産分与のなかには、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚の責任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれます。また、財産分与の時効は、離婚から2年(民法768条2項)なので、その期間内であれば請求する事ができます。
贈与
贈与により不動産の名義を変更する場合は、取得者に贈与税が課税されますが、一定の要件を満たせば控除を受けることができます。
財産分与・贈与による名義変更の費用
費用に関してはケースにより異なりますので、お気軽にご相談下さい。
相続登記の手続の流れ
お客様のご希望・ご要望をお伺いし、財産分与協議書・贈与証書等の書類を作成いたします。
当事務所にて法務局へ提出する書類を作成します。また当事者立会いのもと書類への署名・押印をお願いします。
当事務所にて申請を行います。
権利証、登記事項証明書、完了報告書その他一式を持参しご報告致します。
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