ところが、世の中には、この制度を悪用する人がいるのです。そこで、破産法では、そういった人は破産申立をして破産決定が出ても、債務をなくしてもらう事が出ない仕組みになっています。
自己破産のデメリットというと、選挙権を失うだとか、年金を受給できなくなるとか、生活をしていくうえで大きな制限を受けると思っている方が多いのですが、上記のような制限は全くありません。
自己破産に関しては非常に誤解が多いのですが、実際は日常生活を送るうえで大きな支障がでるようなことはないのです。
裁判所に自己破産を申し立てるには様々な書類を揃える必要があります。住民票や給料明細、源泉徴収票などです。また各債権者の残高や借り入れ日なども表でまとめる必要があります。
必要書類を収集したら管轄の地方裁判所に自己破産の申し立てをすることになります。
申し立てから1から2ヶ月後くらいで破産審尋という手続きがあります。自己破産の申し立て時に提出した書類だけでは裁判官が判断できないこともあるので、直接申立人に口頭で話を聞こうというものです。
破産審尋の結果、自己破産の申立人が借金の支払不能状態にあると判断すれば、破産開始の決定がおります。これにより申立人は破産者となります。
自己破産の申立人に財産があれば破産手続きの開始決定の後に財産を債権者に処分する手続へと移行するのですが、少額の財産しかなく分配手続きをするのが費用倒れに終わるような場合(ほとんどがこのケース)は破産手続き開始決定と共に破産手続きが終了します。破産手続きの開始と終了が一緒なので同時廃止といいます。
借金の支払義務を免除してもらうためには更に免責の許可をもらう必要があります。このような免責を不許可とする事情がないかをチェックするために設けられているのが免責審尋です。
免責審尋が終わり特に債権者から異議がなければ(ほとんどのケースでない)免責の決定がおります。
免責の決定から官報の公告を経て役1ヶ月後には免責が確定します。これにより借金の支払義務が免除されます。破産者になると各種の資格制限があるのですが、この免責の確定により資格制限も解かれどのような職業にも就けます。