自己破産とは、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、多重債務超過に陥り支払不能状態、若しくは極めて返済が困難な状況にある個人・法人の債務者を、同時廃止、又は異時廃止により生活最低必需基準資産を除く財産を放棄する事と引き換えに、免責を受け全ての負債を帳消し(ゼロ)にして救済し、生活再建の機会を与える債務整理のことを言います。
借金の返済に万策尽きた国民の最後の救済の道といえると思います。事業に失敗したであるとか、どうしても避けられない出費のためにはじめた借金が膨らんでいった場合等には、まさに、救済の道といえるでしょう。
ところが、世の中には、この制度を悪用する人がいるのです。そこで、破産法では、そういった人は破産申立をして破産決定が出ても、債務をなくしてもらう事が出ない仕組みになっています
【自己破産の主要条件】
過去7年以内の間に免責を受けた経歴が無く、債務の主な原因が浪費・賭博・射倖行為等ではない事
【自己破産の最大注意点】
破産の確定後、免責不許可事由により免責が決定しない場合、債務は消滅せず、破産者としての不利益のみが残り続ける


自己破産のデメリットというと、選挙権を失うだとか、年金を受給できなくなるとか、生活をしていくうえで大きな制限を受けると思っている方が多いのですが、上記のような制限は全くありません。
自己破産に関しては非常に誤解が多いのですが、実際は日常生活を送るうえで大きな支障がでるようなことはないのです。
20万円~(地方裁判所費用含)
※支払方法等はご相談下さい
自己破産は以下のような手続の流れで進行します。
| 1. | 自己破産申立てに必要な書類の収集 裁判所に自己破産を申し立てるには様々な書類を揃える必要があります。住民票や給料明細、源泉徴収票などです。また各債権者の残高や借り入れ日なども表でまとめる必要があります。 |
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| 2. | 自己破産、免責の申し立て 必要書類を収集したら管轄の地方裁判所に自己破産の申し立てをすることになります。 |
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| 3. | 破産審尋 申し立てから1から2ヶ月後くらいで破産審尋という手続きがあります。自己破産の申し立て時に提出した書類だけでは裁判官が判断できないこともあるので、直接申立人に口頭で話を聞こうというものです。 |
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| 4. | 破産手続き開始決定 破産審尋の結果、自己破産の申立人が借金の支払不能状態にあると判断すれば、破産開始の決定がおります。これにより申立人は破産者となります。 |
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| 5. | 同時廃止 自己破産の申立人に財産があれば破産手続きの開始決定の後に財産を債権者に処分する手続へと移行するのですが、少額の財産しかなく分配手続きをするのが費用倒れに終わるような場合(ほとんどがこのケース)は破産手続き開始決定と共に破産手続きが終了します。破産手続きの開始と終了が一緒なので同時廃止といいます。 |
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| 6. | 免責審尋 借金の支払義務を免除してもらうためには更に免責の許可をもらう必要があります。このような免責を不許可とする事情がないかをチェックするために設けられているのが免責審尋です。 |
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| 7. | 免責決定 免責審尋が終わり特に債権者から異議がなければ(ほとんどのケースでない)免責の決定がおります。 |
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| 8. | 免責の確定 免責の決定から官報の公告を経て役1ヶ月後には免責が確定します。これにより借金の支払義務が免除されます。破産者になると各種の資格制限があるのですが、この免責の確定により資格制限も解かれどのような職業にも就けます。 |

山下司法書士事務所